ブースター接種済みの保護者が同伴し、行動管理を行っている場合のお子さんの自宅待機も免除です
ご訪問ありがとうございます。
ハワイから日本帰国後、ついに自宅等待機なしに!のブログでお伝えしました通り、ブースター接種済みですと日本帰国時の自宅待機等は免除されています。
では、お子さんはどうなるのか?とのご質問も多く頂きます。
私が住む在オークランド日本国総領事館に電話確認をしましたところ、ブースター接種済みの保護者が同伴し、行動管理を行っている場合は、特例で、お子さんの自宅待機も免除されます!
併せて、厚生労働省が情報提供しているサイトも確認いたしました。
出所です。
「水際対策強化に係る新たな措置(27)」Q&A(3月4日(金)時点)
質問:
接種年齢要件で追加接種(3回目接種)が認められていない子どもに対しては、追加接種による待機期間の短縮は認められませんか?
回答:
1.接種年齢要件で追加接種(3回目接種)を受けられない(接種証明書を所持していない)子どもについては、
・原則として追加接種による待機期間の短縮は認められませんが、
・有効な接種証明書を所持する保護者が同伴し、当該子どもの行動管理を行っている場合は、特例的に、有効な接種証明書を所持する者として取り扱い、当該保護者と同様の待機期間の短縮が認められることになります。
2.追加接種の年齢要件は、接種を受ける国によって異なります。例えば、日本での追加接種の対象年齢は、現時点では 18 歳以上のため、上記の特例については、18 歳未満の子どもについて(有効な接種証明書を所持する保護者が同伴し、当該子どもの行動管理を行っている場合は)該当することになります。
今後も、更なる規制緩和が進むといいですね。
その他に、ブースター接種されていない場合は、3日間の自宅待機等が必要となりますが、検査方法も詳しく説明もされていますので、必要な方は、「水際対策強化に係る新たな措置(27)」Q&A(3月4日(金)時点)の、ご確認をお願いいたします。
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